
●大家さんにとってはまた、面倒な法律改正が行われました。2020年から施行開始となりました民法改正です。
どんな内容かと申しますと、今まではエアコンの不良や給湯器など設備の不具合また、雨漏りなどの建物の不具合が起きた場合、入居者から家賃値下げの申し入れがあったとき、それに応じなければなりませんでしたが、改正後には入居者からの申し入れの有無にかかわらず当然に減額になることが決まりました。
【適用外】
改正前に契約したお客様には、当然適用されませんが今後新たに契約するお客様には自動的に対象になります。
【対策】
これから契約する場合には、契約書に入居者に対し建物の不具合や設備の不具合などが生じた場合の告知義務を記載しておく、及び補修までの相当な免責期間を設けておくことも大切なことと思われます。
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