
最近、売買や相続などで賃貸マンション・アパートの所有者が変わることがよくあります。
このような場合、新しい所有者と入居者との間で賃貸借契約書を新たに作り直さなければならないのでしょうか?
法的には新しい所有者は旧所有者の地位をそのまま引き継ぐ事になっておりますので、原則新しい契約書の取り交わしは必要ありません。当社の管理している賃貸マンション/アパートの場合には「所有者変更のお知らせ」の通知のみで済ませる場合が多くあります。
但し、新規に管理を委託された場合やオーナー様がご自身で管理をされている場合には、この機会にあらたに契約書を取り交わした方が宜しいかと思います。
現在の入居者の再確認や連帯保証人の確認のためです。
特に長期間契約書を更新していない場合には連帯保証人が亡くなっている場合があります。問題が起きてから連帯保証人と連絡をとろうとしても、既に無くなっている事例が良くあります。日頃の備えが大切です。
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