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●相続不動産は早く売ると税金が安くなる。

〇不動産の取得費は故人から引き継ぎます。つまりご先祖様が購入したときの価格が取得費になります。

あまりに昔過ぎて書類も何も無い場合、いくらで購入したかわからない場合には、一律

売却価格の5%が取得価格として計算されます。

つまり、売却価格の95%が利益として課税され、20%が譲渡所得税となります。

ただし相続後3年10か月以内に売却した場合には、支払い済の相続税が取得費に加算されます。将来も住む予定の無い相続財産は、この特例がある期間に処分してしまった方が譲渡所得税が安く済みます。