●庭木のトラブル

庭付き戸建て賃貸住宅の場合、よく庭木の手入れで問題になることがあります。。

庭も賃貸借の対象となる以上、賃借人は庭の管理を行う義務があり、雑草など手の

届く範囲で庭の手入れを行わなければなりません。但し、庭師を入れなければ出来

ないような高い木や高価な木などは貸し主が行う義務があるとされています。

賃借人が庭の手入れを怠り、雑草をボウボウにし荒れ放題のままでは物件価値も下

がってしまいます。酷いときはゴミ屋敷のようにしている入居者もおります。こうなると貸し主は売却するにも出来ません。貸し主はやむを得ず損害賠償請

求や契約解除により対抗していくことになります。また、貸家の庭になった果物を、貸し主が勝手に取りに入ったりする事も出来ません。賃借人は庭の果物について使用収益する事が出来ると考えられています。無断で敷地に入りますと住居侵入罪に該当する恐れがあります。